「4号機」を設置して摘発 元パチプロ弁護士が違法性を解説

報道によると、違法パチスロ店の責任者ら3人は7月7日、東京・上野のビルにある店舗に、違法なパチスロ機を設置して、客を相手に常習的な賭博をしていた疑いが持たれている。ギャンブル性の高い「4号機」と呼ばれる違法なパチスロ機が設置されていたということだ。合法とされているパチスロ機とどう違うのだろうか。飛渡貴之弁護士に聞いた。

かつて「合法」だった機械が「違法」となるワケ

「パチンコ店やパチスロ店は、法律上、『著しく客の射幸心をそそるおそれのある遊技機』を設置して、その営業を営んではならないとされています(風営法20条1項)。

『著しく客の射幸心をそそるおそれのある』かどうかは、国家公安委員会規則で基準が定められています。

ですから、パチスロ店は、『著しく客の射幸心をそそるおそれのない遊技機』の設置だけが認められております。そして、これは原則として、指定認定機関『一般財団法人保安通信協会』の型式試験に合格した遊技機です(風営法20条5項)。

指定認定機関は、『遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則』などに基づいて、遊技機の性能を検定して合否を判断します。また、この規則による合格は、有効期限が3年となっています(同規則10条)。有効期限経過後に、ホールに設置するためには、再度型式試験を受けて合格する必要があります。

この規則はたびたび改正されていて、『射幸心をそそるおそれのある』という基準は厳しくなっています。そのため、有効期限が切れた3年後に再度型式試験を受けて合格できるとは限りません。したがって、かつて『合法』だったものが、現在では『違法』となっているのです」

4号機は10年以上まえの機種

今回摘発された店舗は、4号機を置いていたということだ。

『大花火』や『獣王』など、4号機は名機が多く、今のものとくらべると、射幸性も断然高い遊技機でした。ゲーム性もかなりすぐれていて、単純に面白い遊技機もたくさんありました。私個人も、4号機、特に『大花火』は、リーチ目を全部覚えたのではないかというくらい遊びました。

これら4号機は、規則改正前にすべりこんで型式試験を合格していたとしても、有効期限が切れて10年近く立つことになります。そのころと今では、規則が改正されていますので、4号機は、型式試験を再度受けても合格することはできません。したがって、4号機を設置すると、風営法20条1項違反になるということです。

全文:https://news.livedoor.com/lite/article_detail/16785136/

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